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レンタカー約款(令和4年1月1日以降レンタル開始分)
貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 株式会社徳島レンタカー(以下「甲」という)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2. 甲は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
第2条(予約の申込)
- 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および甲所定の料金表等に同意のうえ、甲所定の方法に より、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2. 甲は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、甲の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、甲が特に認める場合を除き、甲所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1. 借受人は、甲の承諾を得て予約を取消すことができます。
2. 借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったとき、及び店舗以外へ配車しての借受けの場合には予定時刻より30分以上経過しても締結されなかったときには、予約が取消されたものとします。
3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより甲所定の予約取消手数料を甲に支払うものとし、甲は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4. 甲の都合により予約が取消されたときは、甲は受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、甲所定の違約金を支払うものとします。
5. 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは甲のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、甲は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
1. 甲は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、甲は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。
3. 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとします。この場合において、貸渡しすることができない原因が甲の責に帰すべき事由によるときは第4条第4項に準じて取扱い、甲の責に帰さない事由によるときは、第4条第5項に準じて取扱うものとします。
第6条(免責)
1. 甲および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。但し、レンタカー予約に伴う甲による配車・送迎等が発生していた後の場合については、甲は借受人に対し、違約金として別途定める料金を請求できるものとします。
第7条(予約業務の代行)
1. 借受人は、甲に代わって予約業務を取扱う提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者に対して予約の変更または取消を申込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、甲はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第9条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は甲に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 甲は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、甲が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、甲が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、甲が求めた場合はその写しを提出するものとします。
※ 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)(11)をいいます。
※ 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4. 甲は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認ができる書類の提示を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5. 甲は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号及び勤務先等の告知を求めるものとします。
6. 甲は、貸渡契約の締結にあたり借受人に対し現金による支払を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー、危険ドラッグ等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートやジュニアシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条の各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第18条第7項または第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)その他甲が不適当と認めたとき。 - 前2項の場合、甲と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を支払うものとし、甲は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、甲に貸渡料金を支払い、甲が借受人にレンタカーを引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時および借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、甲はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金(2)免責補償料(3)特別装備料(4)夜間早朝料金(5)燃料代(6)配車引取料(7)その他の料金
- 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、地方運輸局運輸支局長(徳島県においては四国運輸局徳島支局長)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第2条による予約を完了した後に、甲が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金を適用するものとします。
第12条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を受けなければならないものとします。ただし借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、甲はその変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備および確認)
- 甲は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2. 借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づく車体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3. 甲は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携行等)
- 甲は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
2. 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3. 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を甲に通知するものとします。
4. 借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を甲に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(借受人の管理責任)
- 借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから甲に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
- 借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
- 借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)甲の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用する事、及び甲に届け出をしていない運転者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等の甲の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5)甲の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)甲の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人または運転者は、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。
2. 甲は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、または引き取り、レンタカーの借受期間満了時または甲の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお甲は、レンタカーが警察により移動された場合には、甲の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 甲は前項の指示を行ったときは、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、 領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また甲は借受人または運転者に対して、放置駐車違反違をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の甲所定の文書 (以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
4. 甲が必要と認めた場合は、甲は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5. 甲が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、甲は借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、甲の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額(2)甲が別に定める駐車違反違約金(3)探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用
- 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の甲の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の甲の求めに応じないときは、甲は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、甲が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 前項に基づき借受人または運転者が駐車違反金を甲に支払った後、借受人または運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、甲が放置違反金の還付を受けたときは、甲はすでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。
8. 借受人及び運転者の責による放置駐車違反により、レンタカー使用不能の期間が生じた場合には、別途定める手数料を甲に支払うものとする。
第5章 返還
第19条(返還責任)
1. 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において甲に返還するものとします。
2. 借受人または運転者が前項に違反したときは、甲に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
1. 借受人または運転者は、甲または甲の従業員立会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。詳細について別途細則を重要事項説明書に定め、約款に優先するものとします。
- 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、甲は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。
- 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人または運転者は、第12条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2. 借受人または運転者は、第12条による甲の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約料を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
1. 借受人または運転者は、第12条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人または運転者は、第12条による甲の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として所定の回送費用を支払うものとします。
第23条(返還されなかった場合の措置)
1. 甲は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、甲の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2. 前項の場合、甲はレンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第28条の定めにより甲に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難等
第24条(故障発見時の措置)
1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、甲または、甲指定の連絡先に報告し、その指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を甲または、甲指定の連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、甲が認めた場合を除き、甲または甲の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し甲および甲が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ甲の承諾を受けること。
- 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。
- 甲は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を甲または、甲指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(3)盗難その他の被害に関し甲および甲が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、甲は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は甲から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項に準じます。
4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、甲は受領済の貸渡料金を、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。甲が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者および甲のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、甲は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について甲に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償および補償
第28条(賠償および営業補償)
1. 借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または甲に損害を与えたときは、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の甲の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により甲がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、別途細則にて定めるノン・オペレーションチャージ(以下NOC)によるものとし、借受人または運転者は直ちにこれを支払うものとします。また、NOCの適用可否及び適用金額については、別途重要事項説明書等の細則にて定め、またその細則についてこの約款に優先する効力を有するものとします。
3. タバコやペット等による臭害や汚損については、別途細則に定める清掃費用及びNOCを支払うものとします。
4. 本約款において、甲の過失により借受人または運転手に生じた損害賠償の累計額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為等その他請求原因の如何に関わらず、借受人または運転手が支払った料金相当額を限度とします。
第29条(保険および補償)
- 借受人または運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、甲がレンタカーについて締結した損害保険契約および甲が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、甲の契約する自動車保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
(1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円)
(4)人身傷害補償 1名につき5,000万円まで - 事故現場より警察および甲に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。
- 保険金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。
- 借受人または運転者の負担すべき損害金を甲が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに甲に弁済するものとします。
- 第1項(2)に定める対物補償の免責金額に相当する損害については、借受人が予め甲に免責補償料を支払っていた場合には、甲の負担とします。
6. また第1項(3)に定める車両補償の免責金額について、予め免責補償料を支払っていた場合には甲の負担とする前項に準じるものとしますが、借受人が甲へ免責補償料を支払っていても、自損事故や相手が確認出来ない事故等、甲の契約する自動車保険約款において免責される場合及び免責される金額部分については、借受人または運転者の負担とします。予め免責補償料の支払いがないときは借受人または運転者の負担とします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
- 貸出し中の事故の際には各自加入の任意保険優先的に使用し、甲への損害拡大を抑える義務を負うものとします。但し各自契約の補償内容で、甲及び事故の相手方に十分な補償が出来ない場合等についてはこの限りではありません。
9. 甲は、該当するレンタル車両を貸渡す前に、予めレンタル車両に傷や車内の汚損がないかどうかを、借受人及び運転者と確認を行い、損傷・汚損箇所等があればその箇所を書面にて記載し、記載された箇所以外には損傷等の異常がない旨を借受人または運転者に確認し、損傷等の異常が無い旨を確認したという借受人または運転者の自署を甲の面前にて徴求した上で、該当書面の写しを借受人または運転者へ交付するものとする。また、該当書面は貸渡証と同一の書面とすることが出来るものとする。
10. 前項にて甲と借受人及び運転者にて確認した損傷箇所以外に、返却時に発見された損害については、「気が付かなかった」、「心当たりがない」等の理由の如何を問わず保険及び免責補償の適用対象とはならず、その修理費用に関しては借受人または運転者の負担とします。またその際には、借受人及び運転者は前条に定めるNOCを甲に支払うものとします。
11. 本条に関し、時間をかけて返却時の検査出来なかった場合及び悪天候等にて返却時に甲が損害を容易に確認し難い場合については、返却後7営業日以内にて発見された損傷については、借受人または運転者の負担とします。またこの際には、甲は善良なる管理者たる注意義務を持ち、信義誠実にて対応するものとします。
12. 保険及び免責補償制度の適用可否については別途重要事項説明書等の細則にて定め、またその細則についてこの約款に優先して効力を有するものとします。
第8章 貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
1. 甲は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第9条第1項、同第2項各号のいずれかに 該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、甲は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします 。
第31条(中途解約)
1. 借受人は、使用中であっても、甲の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、甲はマンスリープラン等の別途料金等に定める甲指定の契約形態等を除き、受領済の貸渡料金から、別途定める計算方法による残額を借受人に返還するものとします。
第9章 個人情報
第32条(個人情報取扱)
1. 甲は借受人および運転者等の個人情報を取得するにあたり、「個人情報取扱規定(プライバシーポリシー)」にて別途細則を定めるものとします。
第10章 雑則
第33条(相 殺)
1. 甲は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の甲に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
1. 借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を甲に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
1. 借受人または運転者および甲は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(細則)
1. 甲は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 甲は、別に細則を定めたときは、甲の営業店舗及びホームページ上に掲示するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(合意管轄裁判所)
1. 本約款及び細則に基づく権利および義務について紛争が生じたとき、並びに本約款および細則に定めの無い事項について紛争が生じたときは、徳島簡易裁判所又は徳島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和3年11月 29日から施行します。